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改正労働者派遣法 (平成16年3月1日 施行) 一部抜粋

派遣受入期間の延長

◆派遣受入期間の延長

派遣先は従来、派遣受入期間が1年に制限されてきた業務について、労働者の過半数代表の意見聴取をした上で最長3年まで派遣を受けることが可能になる等、派遣受入期間が延長されます。

業務別の派遣受入期間の制限
業務の種類 派遣期間の上限 備考
@ A〜G以外の業務 最長3年まで 1年を超える派遣を受けようとする場合は意見聴取(下記参照)が必要です。
A ソフトウエア開発等の政令で定める業務(いわゆる「26業務」) 制限なし
B いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務 プロジェクト期限内は制限なし
C 日数限定業務 制限なし その業務が1ヶ月間に行われる日数が派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務
D 産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務 制限なし 1年を超える派遣を受けようとする場合は意見聴取(下記参照)が必要です。
E 介護休業等を取得する労働者の業務 制限なし 1年を超える派遣を受けようとする場合は意見聴取(下記参照)が必要です。
F 製造業務 平成19年2月末までは1年 製造業務で、かつ、A〜Eの業務に該当する場合は、A〜Eの期間が適用されます。平成19年3月以降は、@と同様に最長3年まで可能になります。
G 中高年齢者(45歳以上)の派遣労働者のみを従事させる業務 3年(平成17年3月末までの特例)

◆労働者の過半数代表の意見聴取

上表@の業務について1年を超える派遣を受けようとする派遣先は、あらかじめ派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等に対し、派遣を受けようとする業務、期間及び開始予定時期を通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見を聴き、その聴取した意見の内容等を書面に記載して3年間保存しなければいけません。


◆派遣受入期間の制限への接触日への通知・明示

派遣元事業主・派遣先は上表@・F・Gの業務については、 派遣受入期間の制限に関して、以下の通知・明示を行なわなければなりません。

 @労働者派遣契約締結時
派遣先は、派遣元事業主に対して、当該派遣先の受入期間の制限への抵触日を通知。 (変更等があった場合はその都度必要)

  A派遣の開始前
派遣元事業主は、派遣労働者に対して、派遣先の派遣受入期間の制限への抵触日を明示。 (変更等があった場合はその都度必要)

  B派遣受入期間の制限への抵触日の一ヶ月前〜前日

派遣元事業主は、派遣労働者・派遣先に対して派遣の停止を事前通知。


派遣労働者への直接雇用の申込み義務

◆派遣受入期間の制限がある業務 (上表@,F,G の業務)

派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を使用しようとする場合は、 派遣先は、抵触日の前日までに、派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません。


◆派遣受入期間の制限がない業務 (上表A〜Eの業務)

同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、 その業務に新たに労働者を雇入れようとするときは、派遣先は、 その派遣労働者に対して雇用の申込みをしなければなりません。


◆雇用契約申込み義務に反する派遣先に対する勧告・公表

雇用の申込み義務に違反する派遣先に対しては、指導・助言の上、勧告・企業名公表をすることがあります。


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