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改正パートタイム労働法
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少子高齢化、労働力人口減少社会で、パートタイム労働者が能力を一層有効に発揮すること
ができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されました。

                                (平成20年4月1日 施行) 

改正のポイント


パートタイム労働者を1人でも雇っている事業主の方は
[1] 雇い入れの際、労働条件を文書などで明示してください
                                        <改正法第6条>
[2] 雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してください
                                        <改正法第13条>
[3] パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスをととのえてください
                                        <改正法第12条>

パートタイム労働者と通常の労働者の均衡(バランス)のとれた待遇のために、
[4] 賃金(基本給、賞与、役付手当等)は、パートタイム労働者の職務の内容、成果、
   意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努めてください
                                     <改正法第9条第1項>
[5] 教育訓練は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて実施するよう
   努めてください
                                     <改正法第10条第2項>
[6] 福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会をパートタイム労働者
   に対しても与えるよう配慮してください
                                        <改正法第11条>

さらに、パートタイム労働者の職務の内容(業務の内容と責任の程度)が通常の労働者と
同じ場合は、

[7] 人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と一定期間同じ場合、その期間の
   賃金は通常の労働者と同じ方法で決定するよう努めてください
                                     <改正法第9条第2項>
[8] 職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練は、通常の労働者と同様に実施
   してください
                                     <改正法第10条第1項>

さらに、退職までの長期にわたる働き方が通常の労働者と同じ状態のパートタイム労働者に
ついては、
[9] すべての待遇についてパートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱う
   ことが禁止されます
                                        <改正法第8条>

パートタイム労働者と事業主の間に苦情や紛争が発生した場合は、
[10] 事業主の方はパートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは自主的に
    解決するよう努めてください
                                        <改正法第19条>
パートタイム労働者と事業主の間の紛争の解決を援助するため
[都道府県労働局長による紛争解決援助]と[調停]が整備されます
                           <改正法第21条><改正法第22条>





各項目説明

[1] 雇い入れの際、労働条件を文書などで明示してください
                                        <改正法第6条>
【第6条のポイント】
1. 事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やかに、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付等により明示しなければならない。
→違反の場合は10万円以下の過料
2. 事業主は、1の3つの事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。


[2] 雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してください
                                        <改正法第13条>
【第13条のポイント】
事業主は、その雇用するパートタイム労働者から求めがあったときは、その待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明しなければならない。


[4] 賃金(基本給、賞与、役付手当等)は、パートタイム労働者の職務の内容、成果、
   意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努めてください
                                     <改正法第9条第1項>
[7] 人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と一定期間同じ場合、その期間の
   賃金は通常の労働者と同じ方法で決定するよう努めてください
                                     <改正法第9条第2項>
【第9条のポイント】
1. 事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用するパートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金(基本給、賞与、役付手当等)を決定するように努めるものとする。
2. 事業主は、職務の内容、人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と同一のパートタイム労働者については、その同一である一定の期間、その通常の労働者と同一の方法により賃金を決定するように努めるものとする。


[5] 教育訓練は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて実施するよう
   努めてください
                                     <改正法第10条第2項>
[8] 職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練は、通常の労働者と同様に実施
   してください
                                     <改正法第10条第1項>
【第10条のポイント】
1. 事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、その通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容が同じパートタイム労働者が既にその職務に必要な能力を有している場合を除き、そのパートタイム労働者に対しても実施しなければならない。
2. 事業主は、1のほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用するパートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力及び経験等に応じ、そのパートタイム労働者に対して教育訓練を実施するように努めるものとする。


[6] 福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会をパートタイム労働者
   に対しても与えるよう配慮してください
                                        <改正法第11条>
【第11条のポイント】
事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)については、その雇用するパートタイム労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない。


[9] すべての待遇についてパートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱う
   ことが禁止されます
                                        <改正法第8条>
【第8条のポイント】
1. 事業主は、職務の内容、退職までの長期的な人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と同一のパートタイム労働者であって、期間の定めのない労働契約を締結している者については、パートタイム労働者であることを理由として、その待遇について、差別的取扱いをしてはならない。
2. 1の期間の定めのない労働契約には、反復更新によって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる有期契約を含むものとする。


[3] パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスをととのえてください
                                        <改正法第12条>
【第12条のポイント】
事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用するパートタイム労働者について、次のいずれかの措置を講じなければならない。
通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する。
通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える。
パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。
その他通常の労働者への転換を推進するための措置。


[10] 事業主の方はパートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは自主的に
    解決するよう努めてください
                                        <改正法第19条>
【第19条のポイント】
事業主は、パートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に苦情の処理をゆだねるなどして、自主的な解決を図るように努めるものとする。


パートタイム労働者と事業主の間の紛争の解決を援助するため
[都道府県労働局長による紛争解決援助]と[調停]が整備されます
                             <改正法第21条><改正法第22条>
【第21条のポイント】
1. 都道府県労働局長は、紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2. 事業主は、パートタイム労働者が1の援助を求めたことを理由として、当該パートタイム労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
【第22条のポイント】
1. 都道府県労働局長は、紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、「均衡待遇調停会議」に調停を行わせるものとする。
2. 事業主は、パートタイム労働者が1の調停の申請をしたことを理由として、当該パートタイム労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。


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